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2008年5月 6日 (火)

夫婦別姓もありですよね

4月22日、民主、共産、社民の野党三党が民法の一部改正案を参院に提出しました。

1999年以来10回提出するも廃案になっているものですが、与野党逆転の中で今度は成立するのでしょうか。

内容は ①選択制夫婦別姓 ②婚姻適齢を男女とも18歳にする ③再婚禁止期間を100日に短縮する ④非摘出子の相続分を摘出子と同じにする  というものです。

夫婦別姓については、だいぶ前からいろいろ議論されてきましたが、母子家庭や働く女性が増えている社会情勢の中で、選択制夫婦別姓は認めてもいいのではないでしょうか。

私も会社勤めの途中で結婚しましたが、仕事をしている上では姓が変わることは不便だったし、その後別姓で仕事している女性が出てきて、羨ましく感じました。

子供が生まれたときにどちらの姓を選択するかという問題はありますが、同じ名前を名乗ることが家族の一体化に必ずしもつながるものではありません。多様な生き方を認めるためには、選択制夫婦別姓もありだと思います。

これまで300日であった女性の再婚期間を100日にすることも提出されています。一時無戸籍児の問題が取り上げられていましたが、そもそも実質の離婚と書類上の離婚は必ずタイムラグがあるはず。やっと別居してもそのあと調停などで実際に離婚できるのはかなり後になるし、調停さえできないケースだってあるでしょう。

300日を100日にすることは、無戸籍の苦しむ人が減るだけで、なくなるわけではない。再婚禁止期間と親子関係は別問題…という意見には、なるほどと思います。

それにしても、この関係の報道が少ないのはなぜでしょう?不思議ですね。

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